一般社団法人広島県シルバーサービス振興会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人広島県シルバーサービス振興会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、介護・福祉・医療その他関連団体等及び行政との連携を図り、高齢者をはじめとする、地域住民の健康、福祉に関するニーズに対して、包活的な支援を行い、共助の取組みを育み、健全な地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)健康、福祉に関する情報の収集・提供と各種相談・支援
- (2)健康、福祉サービスの普及・啓発及び調査・研究
- (3)健康、福祉サービスの質的向上のための評価・調査
- (4)福祉・介護人材の養成及び育成と確保
- (5)福祉・介護サービスの職業紹介事業等の就業支援
- (6)衣食住・医療・健康・趣味・レジャー・金融・保健・IT等に関する紹介・取次
- (7)国、地方公共団体及び関係団体の指定・補助・受託等事業
- (8)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的、事業に賛同して入会した法人又は団体
- (2)特別会員 この法人の目的、事業に賛同し、連携・援助する職能団体及び地方公共団体
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員の入会は、総会が別に定める基準により、理事会において会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員になろうとする者は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
(任意退会)
第8条 会員は退会しようとするときは、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 既納の会費は、いかなる事由があってもこれを返還しないものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員を除名しようとするときは、総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
- (1)正会員全員の同意があったとき。
- (2)廃業し、又は解散したとき。
- (3)1年以上会費を滞納したとき。
2 会員が資格を喪失しても、既納の会費は返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般社団及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 総会は、別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が招集する。
2 正会員総数の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を示して請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対し必要事項を記載した書面により通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長とする。
(議決権)
第16条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員総数の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上にあたる多数をもってあたる。
- (1)正会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他、法令で定められた事業
3 理事または監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行なわなければならない。理事または監事の候補者合計数が第21条に定める定数を上回るときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとなる。
(書面による議決権行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、これに署名、押印するものとする。
第5章 役員
(役員)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 7名以上16名以内
- (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、2名以内を専務理事、2名以内の常務理事を置くことができる。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事の7名以内を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。監事は理事若しくは使用人を兼ねることができない。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 会長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐する。副会長、専務理事、常務理事は、理事会の定めるところにより分担して、この法人の業務を執行する。
4 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査できる。また、その他認められた法令上の権限を行使する。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事は、次のときは総会において、出席した正会員総数の3分の2以上の決議によって解任することができる。但し、その役員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務執行に堪えられないと認められるとき。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。但し、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選任及び解職
- (4)別に定める理事会規定に関する事項
(招集)
- 第31条 理事会は会長が招集する。
- 2 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
- 3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名、押印するものとする。
第7章 資産及び会計
(財産の管理)
第35条 この法人の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(積立金の設置等)
第36条 この法人に、法人の運営強化のために必要な事業の支出に充当するため、積立金を設ける。
2 組織運営強化のための事業遂行上、止むを得ない理由があるときは、正会員総数の3分の2以上の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。
3 この積立金の管理・運営に関して必要な事項は、総会の決議を経て別に定める。
(経費の支弁)
第37条 この法人の業務遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる収入等の運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間据え置く。
(事業報告及び決算)
第40条 事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金)
第41条 この法人が、資金の借入れをしようとするときは、この事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事総数及び正会員総数の各々3分の2以上の決議を経なければならない。
(剰余金の分配の制限)
第42条 この法人は、正会員その他の者に対し、剰余金を分配することができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 委員会及び部会
(委員会及び部会)
第47条 この法人は、必要に応じて委員会及び部会を設けることができる。
2 委員会及び部会の設置及び組織・運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
第11章 事務局
(事務局)
第48条 この法人の事務を処理するため事務局及び職員を置く。
2 事務局長並びに重要な使用人については、理事会が任命する。また、その他職員は会長が任命する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第12章 雑則
(委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長を 蔵田和樹 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。