一般社団法人広島県シルバーサービス振興会会員規程
目的
第1条 この規程は、定款第5条から第10条までの定めに基づき、当振興会の会員の入会並びに会費の納入等に関し必要な事項を定めるものとする。
正会員
第2条 振興会の目的、事業に賛同する法人は、正会員となることができる。
特別会員
第3条 当振興会の目的、事業に賛同し、連携・援助する職能団体及び地方公共団体は特別会員となることができる。
理事会の承認
第4条 正会員並びに特別会員になろうとする法人並びに職能団体及び地方公共団体は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
会費
第5条 正会員は、入会時には会費を、以後毎年会費を納入しなければならない。なお、特別会員は会費を納めることを要しない。
2 会費は、下記のとおりとする。
【正会員】年会費 120,000円
3 入会初年度の会費については、5月以前の入会の場合は年額とし、6月以降翌年3月迄の入会は、年額の1/12を月割り納付とする。
4 会費は,毎年5月末日迄に振興会指定の銀行口座へ払い込むものとする。
退会
第6条 会員はいつでも退会届を会長に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の年会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
除名
第7条 会員が下記各号の事由に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
- 定款、規則に違反したとき。
- この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
資格の喪失
第8条 前2条の場合のほか、会員は次に掲げる事由により資格を喪失する。
- 正会員全員の同意があったとき。
- 廃業し、倒産し、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
2 会員が資格を喪失しても、既納の会費は返還しない。
正会員の特典
第9条 正会員は下記各号の特典を受けることができる。
- 県・市の福祉・介護等の政策動向、施策等の情報が適時に得られる。
- 異業種の事業者等との定例的な交流の機会が得られる。
- 各種研修会の優待割引参加及び会員限定研修会に参加できる。
- コンサルティング、経営支援ニーズ等に対し専門機関等へ紹介・斡旋が得られる。
- 衣食住・医療・健康・レジャー・金融・保険等の紹介、斡旋・取次が得られる。
- 福祉・介護人材の紹介が受けられる。
- 機関紙への広告及び研修時等の広報について、優先的かつ無料で告知が出来る。
補則
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が定め総会へ付議するものとする。
付則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。