介護サービス情報の公表制度とは?
平成18年4月から介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。
この制度は、介護サービス事業者が自らの責任において介護サービス情報を公表することにより、利用者やその家族などが、公表された情報を活用して介護サービス事業者を比較検討し、事業者を適切に選択することが可能となるとともに、介護サービス事業者においては、公表のプロセスを通じて利用者の支持を得るためのサービスの質の改善への取組みが促進されることにより、介護サービス全体の質の向上を図ることを目的としています。
- 指定の機関名
- 指定情報公表センター
- 指定調査機関
(指定情報公表センター・指定調査機関は、当振興会の1機関のみです。)
- 指定の有効期間
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広島県:令和6年4月1日~令和8年3月31日
広島市:令和6年4月1日~令和9年3月31日
(平成30年度から指定都市への権限移譲により、広島市に所在する事業所は、広島市が、広島市以外に所在する事業所は、広島県がそれぞれ管轄することとなりました。)
お問い合わせはこちら
【指定情報公表センタ-・指定調査機関】
(一社)広島県シルバーサービス振興会
〒734-0007 広島市南区皆実町一丁目6-29 広島県健康福祉センター1階
- TEL(082)254-9699
- FAX(082)254-9690
MAILpeqqu001@hiroshima-silver.or.jp
業務時間:9:30~16:30(土日祝、年末年始を除く)