Q&A(よくあるご質問)

利用者の方へ

Q1 この制度は、利用者にとってどんなメリットがありますか?

A1 サービス利用にあたって次のようなことが可能となります。

  1. 全ての介護サービス事業所の比較・検討ができます。
  2. インターネット等により、いつでも、誰でも自由に情報を入手することができます。
  3. 家族はもとより、介護支援専門員など関係者が同じ情報を共有することで、サービス利用の相談がしやすくなります。
  4. 事業所が公表している情報と、実際のサービス提供場面で行われていることが常に比較検討できるので、介護サービス事業所のサービスの質のチェックがしやすくなります。
  5. 実施主体は都道府県・政令市であり、事業所の規模等に関係なく公正・公平な情報が提供されます。

Q2 事業所の情報には、どのようなものがありますか?

A2 公表される情報には、介護サービスごとに「基本情報」と「運営情報」の大きく2種類があります。介護サービスを利用し、又は利用しようとする方が、サービス事業所を選択する上で必要なものとして定められた項目であり、それぞれ以下のような内容になっています。

基本情報
名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報です。
運営情報
利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況など、介護サービス事業所のサービス内容、運営内容等に関する情報です。

事業者の方へ

Q1 第三者評価とどのように違うのですか?

A1 第三者評価は、介護サービス事業所のサービス内容について評価を行い、認証、格付け、指導などを行います。これに対して、本制度は、利用者の選択の支援として、事業所側がサービス提供実態として一定の情報を自らの責任で公表する仕組みであり、一部の情報については、調査に関する指針に基づき、書面でその事実確認を行い、公表します。主観の入る評価や指導は行いません。

Q2 この制度は事業所にどのようなメリットがありますか?

A2 この制度を活用することで、さまざまな効果が期待できます。

  1. 公表を前提として、毎年継続的に自らのサービス提供状況を利用者の視点でチェックすることができます。
  2. 公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されるため、「利用者の視点」がより強く意識されることになります。
  3. 公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。
  4. 自分たちの取組状況を他の事業所の取組状況と比較することができ、サービスの改善につなげられます。
  5. 運営主体が都道府県・政令市であるため、公正・公平な条件の下での事業所のPRが可能です。

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