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介護サービス情報公表検索システム

操作方法は公表システム操作マニュアルをご覧ください。

介護サービス情報公表制度とは?

制度概要
介護サービス情報の公表制度とは、介護保険法第115条の規定に基づいて、介護サービス事業所に、そのサービスに関する情報を定期的に都道府県知事に報告するよう義務づけ、都道府県知事はその情報をホームページ等で公表する制度です。あわせて、都道府県知事は、必要に応じて報告された情報について事業所への書面調査等を行うことが可能となっています。
「介護サービス情報の公表」制度導入の背景
わが国においては、急速な高齢化の進展に伴い、介護ニーズはますます増大していくことが予想されており、これを社会的に支える仕組みとして2000年から介護保険制度が導入されました。この制度では、規制緩和により多様な主体が参入することとなり介護サービスの供給量はおおむね順調に増加してきました。
介護サービス事業者の参入が急速に増加したことで、利用者はより良いサービス(事業者)を選べるだけのサービス供給量としての環境が整ってきたといえます。しかしながら、サービスを選択するための情報の基盤は整っていませんでした。また、従来から消費者契約において指摘されてきた「情報の非対称性」、「交渉力格差」などの利用者選択における課題もクローズアップされていました。介護保険におけるサービスの利用は、利用者と事業者とが契約して利用しますから、本来、契約の当事者は対等な関係でなければなりません。
このような背景の下、介護保険制度の基本理念である「利用者本位」、「高齢者の自立支援」、「利用者による選択(自己決定)」を、現実のサービス利用場面において、真に利用者と事業者との対等な関係として実質的に保障するため、利用者による介護サービス(事業者)の適切な選択に資する仕組みとして平成18年度より「介護サービス情報の公表」制度が導入されました。
なお、本制度を活用し、利用者自らの権利や価値観等に基づき、より良いサービス(事業者)が適切に選択されることにより、多様な事業者間の競争が促され、個々の介護サービス事業者はもとより介護サービス全体の質の向上が図られることも期待されます。

制度に関するパンフレット等(公表システムを利用される方向け)

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